施設基準

当院においては、診療報酬の算定に関して、以下のとおり四国厚生支局長へ届け出ています。

基本診療料の施設基準

▼一般病棟入院基本料
(1)入院患者10名に対する看護職員の配置割合が1名以上である。
(2)入院患者25名に対する看護補助者の配置割合が1名以上である。
(看護補助者は最小必要数の5割以上)
(3)看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。
(4)平均在院日数が21日以内である。

▼結核病棟入院基本料
(1)入院患者10名に対する看護職員の配置割合が1名以上である。
(2)看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。

▼障害者施設等入院基本料
(1)入院患者7名に対する看護職員の配置割合が1名以上である。
(2)看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。

▼一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4
▼結核病棟入院基本料 (10対1)
▼障害者施設等入院基本料 (7対1)
▼救急医療管理加算
▼診療録管理体制加算3
▼医師事務作業補助体制加算1(40対1)
▼急性期看護補助体制加算(25対1・看護補助者5割以上)
▼特殊疾患入院施設管理加算
▼療養環境加算
▼重症者等療養環境特別加算
▼栄養サポートチーム加算
▼電子的診療情報評価料
▼医療安全対策加算1・医療安全対策地域連携加算1
▼感染対策向上加算1・指導強化加算
▼患者サポート体制充実加算
▼後発医薬品使用体制加算2
▼病棟薬剤業務実施加算1
▼データ提出加算2・データ提出加算4・提出データ評価加算
▼入退院支援加算1・入院時支援加算1・入院時支援加算2
▼認知症ケア加算3
▼せん妄ハイリスク患者ケア加算
▼紹介受診重点医療機関入院診療加算
▼協力対象施設入所者入院加算
▼特定入院料  ・地域包括ケア病棟入院料2  ・看護職員配置加算

特掲診療料の施設基準

▼糖尿病合併症管理料
▼がん性疼痛緩和指導管理料
▼糖尿病透析予防指導管理料
▼外来腫瘍化学療法診療科1
▼開放型病院共同指導料(I)
▼がん治療連携指導料
▼肝炎インターフェロン治療計画料
▼薬剤管理指導料
▼医療機器安全管理料1
▼検体検査管理加算(I)
▼検体検査管理加算(II)
▼血管内視鏡検査加算
▼時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
▼CT透視下気管支鏡検査加算
▼画像診断管理加算2
▼CT撮影及びMRI撮影(64列以上のマルチスライスCT及び1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI)
▼冠動脈CT撮影加算
▼心臓MRI撮影加算
▼乳房MRI撮影加算
▼抗悪性腫瘍剤処方管理加算
▼外来化学療法加算1
▼無菌製剤処理料
▼脳血管疾患等リハビリテーション料(II)初期加算
▼廃用症候群リハビリテーション料(II)初期加算
▼運動器リハビリテーション料(I)初期加算
▼呼吸器リハビリテーション料(I)初期加算
▼障害児(者)リハビリテーション料
▼人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1
▼導入期加算1
▼透析液水質確保加算
▼下肢末梢動脈疾患指導管理加算
▼麻酔管理料Ⅰ
▼入院時食事療養(I)
▼食堂加算
▼ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
▼大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
▼輸血管理料(Ⅱ)
▼胃瘻造設術(通則16)
▼在宅療養後方支援病院
▼小児科外来診療料
▼看護職員処遇改善評価料42
▼外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
▼入院ベースアップ評価料51

 

入院時食事療養費

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)、適温で提供しています。その他、特別食加算、食堂加算の届出を行っております。
また、あらかじめ決められた日に、患者さんに対して掲示する複数のメニューから、お好みの食事を選択できる「選択メニュー」を実施しております。希望される方には、55円(実費)を別にご負担いただいております。

 

明細書の発行状況に関する事項

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、
個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で、医療費の自己負担がない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書は、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計をおこなう場合に、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

 

保険外負担・保険外併用療養費

▼保険外負担
実費負担の料金表

▼入院期間が180日を超える長期入院患者の選定療養に係る入院負担額
1日につき、通算対象入院料の基本点数の100分の15(点数に1点未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入する。)に10円を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による100分の110を乗じて得た額とし、➀2,409円、または、➁1,012円を徴収します。
なお、対象となる方には、別途、担当者よりご連絡申し上げます。

➀と➁の算出方法

急性期一般入院料4を算定している患者
1,462点×0.15≒219点
219点×10×1.1≒2,409円

特別入院基本料を算定している患者
607点×0.15≒92点
92点×10×1.1≒1,012円