重症心身障害児(者)施設

重症心身障害児(者)とは

重症心身障害児(者)とは、重度の知的発達障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(者)のことをいいます。

重症心身障害児(者)病棟について

当院の重症心身障害児(者)病棟は、昭和44年から開設され、現在、3つの病棟があります。
病床数は、東1病棟50床、東2病棟53床、東3病棟53床です。
各病棟、医師、看護師、保育士、児童指導員、理学療法士等がチームを組み、日常生活の支援等に取り組んでいます。

重症心身障害児(者)病棟パンフレット 重症心身障害児(者)病棟(東1~3病棟)

入院児(者)の一日の生活

おむつ交換、排泄訓練、洗面、歯磨き、食事、薬の服用、療育活動、入浴(週2回)等が定時的に行われています。

行事・活動

入院児(者)のための年間行事

社会見学、どんぐり祭、クリスマス会、訪問講演、新成人を祝う会等があります。

療育指導科のページ

定期検診

定期的に行い健康管理に努めています。

教育

徳島県立板野支援学校(小学部~高等部)が隣接しており、教育が受けられます。

保護者来院時の宿泊

保護者が面会に来られた時の宿泊室として「家族室」があり、ご利用できます。
※使用許可申請書を事前に提出する必要があります。

保護者との連携

「重心親の会」と定期的に話し合い、意志疎通、連携を図っています。

入院契約の仕組み

重症心身障害児(者)病棟への入院は、児童福祉法の改正に伴い、平成18年10月より、原則として従来の「措置による入院」から「契約による入院」へと変更になりました。

手続の方法

当院への入院を希望される場合には、18歳未満の方は徳島県障がい福祉課へ「医療型障害児入所施設」サービスの支給申請を、18歳以上の方は各市町村障がい福祉担当課へ「療養介護」サービスの支給申請をして支給決定を受けた後、当院との契約を結んでいただきます。なお、契約をしていただく方については、18歳未満の方は保護者、成人の方は成年後見人(※)となります。

※成年後見制度とは、判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。成年後見人は、ご本人を代理して契約を結んだり、財産を管理する権利が与えられます。
成年後見人を選任するには、徳島家庭裁判所への申立てが必要です。

入院時に必要な書類等

1)(18歳未満)入所受給者証・障害児入所医療受給者証(児童相談所への申請により各都道府県より交付されます)
  (18歳以上)障害福祉サービス受給者証・療養介護医療受給者証
2)身体障害者手帳・療育手帳
3)健康保険証
4)重度心身障害者等医療費受給者証
5)食事療養費標準負担額減額認定証
6)印鑑
7)成年後見登記事項証明書(利用者の方が成人の場合)
8)口座振替のための通帳と登録印鑑(成年の方は年金の口座のもの)
9)入院申込書及び身元引受書 入所に際して必要な手続き及び書類一覧

入院にかかる費用

世帯の収入に応じて 医療費・福祉サービス費・食費についてそれぞれ「負担上限月額」が決定されます。
医療費・福祉サービス費についてはそれぞれ総額の1割、食費については、食事の回 数に応じた負担額を「負担上限月額」の範囲内でお支払いいただきます。
また、日用品費については、実際に使用する日用品の額を勘案してお一人ずつ負担額を決定し、お支払いいただきます。

お問い合わせ

申請手続や成年後見申立についてもお問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

国立病院機構 東徳島医療センター 経営企画室
電話(088)-672-1171(代表)
※お問い合わせの際には、「重心病棟への入院について」等とお申し出ください。

在宅支援サービス(ショートステイ)について

短期入所

※新型コロナウィルス感染症等の発生・流行状況に応じて利用制限を行う場合があります。

在宅で重症心身障害児(者)を介護されているご家族の方が、病気や出産、冠婚葬祭、旅行などの理由により一時的に介護ができなくなったときには、当院の重症心身障害児病棟に短期間入所し、看護、療育、日常生活の支援(食事の提供・入浴等)、健康管 理及び医療を受けるための支援等を受けることができます。
※短期入所は日帰り、宿泊どちらも可能です。

利用のための手続き

(1) 市町村の担当課に申請し、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けます。
障害程度や家庭の状況に応じてサービス支給量(利用可能日数)が、世帯の収入によって負担上限月額がそれぞれ決定されます。

(2) 当院窓口にて利用者登録の手続をしていただきます。
当院小児科外来にて診察後、病棟を見学していただき、契約を締結いたします。この際に詳しい利用条件などを説明いたします。

手続に必要な書類等
1. 障害福祉サービス受給者証
2. 保険証
3. 重度心身障害者等医療費受給者証
4. 印鑑

(3) 短期入所の必要が生じた場合、事前に電話にてご連絡ください。

(4) ご予約された日時に病棟にお越しください。
※入所・退所される場合は原則午前9時から午後8時の間にお願いします。
ただし、ご利用される期間・時間帯につきましては、お申し込み時にご相談いただければ対応いたします。

費用

○ 介護給付費の1割を「負担上限月額」の範囲内でお支払いいただきます。
○ 入所中に受けた医療行為については、短期入所の介護給付費ではなく、本体施設(病院)での診療費として請求させていただきます。

利用時の準備物

○ 衣類
○ 紙オムツ、おしりふきおもちゃなど利用者が安心感をもつもの
○ 内服中の薬等
○ ご家庭で使用されている粉ミルク、経口栄養剤等